裁判員候補者通知発送
まだずーっと先のことだと思っていた裁判員制度だが、28日最高裁が約29万5千人に対して裁判員候補者通知を送付。関西地方へは週明けに届く予定だとのこと。
首都圏では、通知が届いた人からの問い合わせが相次いだそうだが、それも当然だろう。制度を理解している云々より、自分が人を裁く立場になるなんて。しかも重大な犯罪、例えば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,危険運転致死罪などだというのだから。
新聞に、辞退できるかどうかをいくつかの例をあげて○×△で示していたが、納得できない例も。
「仕事・家事で忙しい」は辞退できない(×)のに、「習い事やぜひ行きたいコンサートがある」は場合により認められる可能性もある(△)。仕事・家事は継続的なものだが、コンサートはそのときだけのものだから・・・ということだろうか。
辞退が認められるかどうか、最終的には個々の裁判官に委ねられているらしい。いわゆる「柔軟な対応」ということらしいが、なんでも、いつでも揉めるのはこの「あいまいさ」に起因しているのでは?
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